確定申告の手続きで白色申告と青色申告の違いとは

確定申告する際には、白色申告か青色申告化を選択できます。青色申告は事前に個人事業主として申請し、承認を受けておかなければいけません。しかし白色申告は事前の申請などは必要なく、個人事業主なら誰でも利用できるという点が特徴です。

確定申告の際に必要な手続きの点でも、青色申告と白色申告とでは大きな違いがあります。青色申告するためには、日々の帳簿から決算書を作成しなければいけませんが、その際には売上や経費などを適切に仕分けすることが必要です。しかし白色申告では、基本的に単式簿記でもOKなので、確定申告に際して大変な手続きや作業がなく、シンプルに手続きできるという点が異なります。

青色申告と白色申告は、控除の点も違います。青色申告では、最高で65万円までの特別控除を受けることができますが、白色申告にはそうした控除枠はありません。その他、事業で出た赤字を繰り越せなかったり、家族へ払った給与を控除できないなどの違いもあります。

青色申告では控除できる項目や金額が大きいため、節税対策の効果を得やすいというメリットがあります。しかし白色申告では、個人事業主としての所得が増えれば増えるほど、白色申告では税負担が右肩上がりに上がってしまうのです。

経費の取り扱い方も、青色申告と白色申告とでは大きく異なります。青色申告の場合には、上記のように家族へ支払った給与に加え、事務所として使用した自宅や光熱費なども、経費として計上することが可能です。白色申告の場合には、固定費の50%以上を事業のために使っていなければ経費として認めらないという制限がついています。これらは、独立して仕事をする上で知っておくべき税務関係の知識で、節税のメリットもあるためしっかり心得ておくほうが良いでしょう。